
引越しに伴う国民健康保険や |
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引越しに伴う国民健康保険や年金などの手続き
新居への移動が終わったら、14日以内に転入届けを提出します。この時、転入届けと一緒に“国民健康保険・年金・福祉関係(児童手当)”などの手続きも一緒に済ませてしまいましょう。
これらの手続きは地域によって必要事項が多少変わってきますので、お近くの役所へ電話し、何が必要か確認することをおすすめします。役所に行ってから「これが足りない・あれが足りない・・・」ということになれば、二度手間になって、また役所に行かなければならなくなるかもしれません。そんなことにならないように、行く前に必要なものを電話で確認しておくのがよいでしょう。
国民健康保険
国民健康保険は、病気や怪我で診察を受けたい時などの為に、日頃から保険料を出し合って医療費を負担する制度です。勤務先で健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。※海外転出している方も除外されます。
引越しで住所が変わる時は「転出証明書」の交付を受けるときに保険証を返納し、新住所にて新たに交付手続きを行います。国民健康保険で注意が必要なのは“負担する保険料は地域によって金額が異なる“という事です。各地域(都道府県)によって国民健康保険の計算方法が異なりますので、引越し前と後では負担する金額が倍近く上がってしまうケースがあります。倍近く上がる場合は所得の高い人に多いケースです。新しい住所での支払い金額に疑問がある場合は、確認することをおすすめします。
国民年金
国民年金は、その種類や引越し先によって必要な手続きが変わってきます。種類別に必要事項を記載しますので、自分がどれに当てはまるのかご確認下さい。
第一号被保険者(自営業・学生・フリーター・無職の方の場合)
- 引越し前の手続きはなし
- 引越しした日から14日以内に新しい住所の市区町村で「住所変更」の手続をします。
- 持ち物は印鑑と年金手帳です。
※一般的には同じ市区町村内で引越しをする場合は、手続が必要なくなります。
※新しい地域によって異なりますので、確認しておくことをおすすめします。
第2号被保険者(会社員・公務員・厚生年金や共済組合の加入者)
勤務先で住所変更の手続を行えば、自動的に手続を行ってくれます。
第3号被保険者(第2号被保険者の扶養に入っている配偶者)
配偶者の勤務先で住所変更を提出すれば、自動的に手続を行ってもらえます。
