
引越しに伴う車庫証明の手続き |
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引越しに伴う車庫証明の手続き
車庫証明とは
車庫証明とは、車を所有する人が保管する場所をきちんと確保していることを証明するもので、「保管場所法」で義務付けられています。車に乗らない方や免許をお持ちでない方は「車庫証明なんて聞いたことない」という人も多いですよね。車を所有していると引越しの時にこんな手続きも必要になるんです。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明」といいます。車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察が管理しています。もしもA区に住んでいるのに駐車場がB区にある場合は、B区の警察署で手続きを行います。
手続き方法
車庫証明は原則として引越し後15日以内に行う事が義務付けられています。
車庫証明は手続が終わってから発行されるまでに数日掛かります。車庫証明がないともう一つの必要な手続きである“車の変更登録”(ナンバープレートの変更手続き)が出来ませんので、引越ししたらなるべく早く手続きを行いましょう。車の変更登録も引越し後15日以内に手続きすることが義務付けられていますので、こちらも遅れないようにご注意下さい。
車庫証明の取得条件は以下の通りです。
- 自動車の保管場所が使用の本拠地(住んでいるところ)から直線距離で2km以内であること。
- 自動車全体が収納出来ること。
- 道路から支障なく出入り出来ること
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を保有していること
以上の要件を満たしていれば、保管場所として認められます。
必要書類は以下の通りです。
警察署で車庫証明申請書類一式を購入します。最近は地域によってはネットからダウンロードすることも出来るみたいです。
- 自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原を疎明する書類(次のいずれかの1通で大丈夫です。)
→車庫が自己所有の場合・・・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
→駐車場を借りている場合・・・保管場所使用承諾証明書(承諾書)
- 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。例えば、公共料金の領収書や使用の本拠の位置宛の郵便物などです。
なんだかとってもややこしい書類ですよね。。
引越しするたびにこれをきちんと申請してくれるお父さん・お母さんに感謝です。分からないことは管轄の警察で確認することが出来ます。申請手数料は約3000円です。管轄内の警察署へ提出して下さい。提出すると引換券を受け取り、その後3~4日で発行されるはずですのでお待ち下さい。
